厚生労働省は29日、新型コロナウイルス禍で仕事が休みになったのに、休業手当を受け取れない中小企業の働き手のための休業支援金について、昨年4~9月分の申請期限を1月末までから3月末までに延長すると発表した。期限を延長するのは、シフトが減ったアルバイトや日雇い、登録型派遣の働き手らの申請に限る。シフト制のアルバイトや日雇いなどでも、休業前に半年以上・月4日以上の勤務が確認でき、新型コロナの影響がなければ同様の勤務を続けさせていたと会社が認めれば、支給対象になる。
経団連が29日、緊急事態宣言が出ている11都府県では出勤が65%減ったという調査結果を発表した。
回答が得られた505社、計135万人の従業員のうち87万人が出勤を控えていた。政府が要請してきた7割に近い水準だが、小規模事業所ほど対応が進んでいない実態もわかった。テレワークは9割の企業が実施していると答えたが、出勤削減率は従業員1万人以上の事業所では73%だったのに対し、5,000~1万人未満は59%、1,000人未満は50%だった。7割以上の出勤削減を達成したのは全体の37%の185社にとどまり、今回の調査対象ではない中小事業所ではより対応がすすんでいないとみられる。
国税庁は2日、2020年分の所得税と贈与税の確定申告の期限を新型コロナウイルスの感染拡大を受けて1カ月延長し、4月15日までにすると発表した。個人事業者の消費税の申告・納付期限も3月31日から4月15日までに延長する。
厚生労働省は、2021年度の公的年金の支給額について、前年度比0.1%減に改定すると発表した。賃金変動の受給額への反映を徹底する新ルールを適用し、新型コロナウイルスの影響を受け現役世代の賃金が下落していることを受けて17年度以来4年ぶりの減額改定となった。一方、マクロ経済スライドによる調整は行われず、未調整分は来年度以降に持ち越される。
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過労死等防止対策推進法に基づき定める「過労死防止大綱」見直しのための議論が、厚生労働省の協議会で始まった。7月に新たな大綱をまとめる見通し。同大綱は3年ごとに見直しが行われることとなっており、今回の見直しでは、新型コロナウイルスの影響で広がったテレワークが長時間労働を誘発していないかなど新たな課題についても議論する。
厚生労働省は、男性の育児休業の促進策を段階的に施行する計画を記載した育児・介護休業法の改正案の要綱を審議会に示した。法改正案が今国会で成立すれば、企業は22年4月より、働き手に個別に育休取得の意向確認を行うことが義務付けられる。また、22年10月頃には「男性産休」の新設、23年4月からは従業員1,000人超の大企業に男性の育休取得率の公表が義務付けられる見通し。