政府は2019年4月に創設予定の外国人労働者の新就労資格の対象を、食料品製造、鋳造、金属プレスなどの一部製造業にも広げる。
3~5年の技能実習を優良で修了した外国人に限り、当初予定していた建設、農業、介護、造船、宿泊の5分野以外の就労も容認する。
政府は秋の臨時国会に提出する入管法改正案づくりを急ぐ。
受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が7月18日に成立した。まず2018年内に国や都道府県などが受動喫煙防止の周知・啓発を始め、
2020年4月の全面施行で会社、大型飲食店、ホテルのロビーなども原則屋内禁煙となる。ただし、喫煙専用室を設ければ喫煙は可能。
小規模な飲食店は、経過措置として店頭に「喫煙可能」などの標識を掲示すれば喫煙可にできる。
働き方改革関連法の成立を受け、厚労省は2019年4月から、年10日以上の年休が与えられている働き手が自主的に5日以上を消化しない場合、
企業が本人の希望を踏まえて最低5日を消化させることを義務づけ、違反した場合には従業員1人当たり最大30万円の罰金を科す方針を示した。
6月末に成立した働き方改革関連法の成立を受け、省令、指針などの議論が労働政策審議会の分科会で始まった。
まずは残業時間や年次有給休暇に関する部分の議論を始める。国会で最大の焦点となった高度プロフェッショナル制度については、
適用される職業や年収等の検討を秋以降に始める予定。第1段階の検討は8月下旬をめどにまとめる。
総務省は、勤務間インターバル制度の導入を企業の努力義務とする働き方改革関連法の成立を受け、
2016年の社会生活基本調査からの推計で、終業から始業までの休息時間について、
健康確保の目安となる11時間を下回る労働者が10.4%になると発表した。
連合の2018年の春季労使交渉の最終集計によると、企業規模別の賃上げ率は、
大企業(組合員300人以上)が2.08%、中小企業(同300人未満)が1.99%と、ともに20年ぶりの高水準となったものの、
安倍政権が掲げた3%の目標には届かなかった。